社会保険について
ご質問の答え
常勤の看護師を雇用する場合、保険は医師国保に入ることになりますか?
また、年金はどうなるのでしょうか。
従業員
社会保険の各規定は「常勤」と「パート」や、「月給制」と「時給制」などによって区分はしていません。週の労働時間や年収ベースで区分されます(誤解が多いところです)。
- 健康保険
- 先生が医師国保の場合、従業員も「准組合員」として医師国保に加入することができます。加入は、従業員の労働時間が医院の週の所定全労働時間の3/4以上が基準となります。 その他、本人の収入がこれからの年間130万円以上になると見込まれる場合に検討が必要です。(130万円以上となった場合、夫や親の「被扶養者」から外れてしまうからです)
- 年金
- 個人事業所は基本的には厚生年金の加入事業者とはなりませんので、各自が国民年金に加入することになります。特例で加入することは可能ですが、先生が「従業員のために負担してやろう」と思われない限り加入不要です。また、加入(適用)事業所となった場合、一定の基準以上の人は全て加入となりますので、特定の人のみ加入させるようなことはできません。よって実際に加入している個人事業所は1割にも達していないと思います。但し、医師国保に加入する従業員が5名以上になった場合は厚生年金への加入が必要となります。
- 雇用保険
- 1週間の所定労働時間が20時間以上の場合、加入することになります。但し、6ヶ月未満で雇用が終了することが明らかである場合は個別判断が必要です。ただ、保険料負担もそれほど大きくないので、雇用を考える上であまり考慮しすぎる必要はないかと思います。
- 労災保険
- パートを含め全社員(全従業員)が加入対象となります。つまり、医院側、従業員側とも選択や調整の余地はないということです。ある意味では「強制加入」ですが、各従業員の負担はありません。
事業主(先生)側
- 健康保険
- 開業後は医師国保に加入できます。
スタッフに医師国保加入希望者がなければ、病院勤務時の社会保険(健康保険)の「任意継続」ということも考えられます。 - 年金
- 開業後は国民年金への加入となります。
奥様は、先生の病院勤務時は130万円未満の収入なら、先生の被扶養者であったはずです。但し、開業後は、奥様は先生と別に単独で国民年金に加入する必要があります。 - 雇用保険
- 先生、奥様とも加入不可です。
- 労災保険
- 先生、奥様とも原則加入不可です。
給付・加入に一定の制限がありますが、特別加入制度の適用を受け入れられれば加入が可能です。